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よくある質問

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相続が発生したのですが誰に相談すればよいのですか?
相続が発生した場合、どうしたらよいか分からないという方は多いですが、相続財産に不動産がある場合には、司法書士にご相談ください。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。
【遺産分割協議による場合】
(1)被相続人の出生から死亡までの親族関係を明らかにする戸籍謄本等
(2)相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
(3)遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書

【公正証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)公正証書遺言
(3)財産を取得する相続人等の住民票

【自筆証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
(3)財産を取得する相続人等の住民票
借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。ですから、プラスの財産のみ相続し、マイナスの借金は相続しない、ということはできません。
ただし、プラスの財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、プラスの相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなってしまったら?
被相続人に相続人がいない場合、相続財産は行き場がなくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。
遺言書に種類ってあるのでしょうか?
遺言書には3つの種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。手軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる恐れがあります。死後の検認手続きが必要。

秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成して、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。現在あまり利用されていません。

公正証書遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう。費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。死後の検認手続きは不要。
なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全 をはかってい ます。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。