高山事務所

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遺言・相続

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遺言書の作成補助

雇用・会社法務

遺言書に記載したことがすべて有効になるかというと、そうではありません。遺言事項は民法で定められていますので、それ以外のことを書いても法律上の効力は生じません。
また、内容によっては、いざ相続手続が必要になったときに、他の法定相続人から遺留分の請求を受けることも考えられます。
さらに、ある程度は相続の順序が予定と違ってしまった場合なども想定しておかなければなりません。

当事務所では、このようなリスクを説明しながら、遺言される方のお気持ちを丁寧に反映させた遺言書作りの補助をいたします。

相続手続

民法では相続についての法定の制度が詳しく定められていますが、生前贈与が自由にできるのと同じように、死後の財産の処分方法を遺言で定めることも自由にできるのが原則です。
しかし、これらを定めなかった場合には、法定相続や法定相続人間で遺産を分割する旨の協議などが必要になってきます。 当事務所では、主に次のような流れを通じて、相続手続を支援いたします。

1相続人の確定

除籍・原戸籍にまで遡った一連のものすべてを確認する必要があります

法定相続人を確定するためには、相続人の戸籍や亡くなられた方の死亡時の戸籍などのほか、亡くなられた方の若年時に使用されていた除籍・原戸籍にまで遡った一連のものすべてを確認する必要があります。
当事務所では原則として、できるだけ依頼者ご本人で取り寄せできるものは取り寄せていただき、遠方の役所などで手間のかかるものや不足するものについては補充的にご本人に代わって取り寄せる、といった立場をとっております。

2相続税申告などの要否の確認

相続税の申告が必要な場合があります

相続財産が一定の額を超えると、相続税の申告が必要になります。当事務所では職域上、税務関係のご相談には応じかねますので、そのような場合はご希望により税理士を紹介させていただきます。

3遺産分割協議書の作成

遺産分割についての話し合いがまとまった後

法定相続人のみなさまで遺産分割についての話し合いがまとまりましたら、その内容に応じた遺産分割協議書を作成いたします。

4相続による所有権移転登記

不動産の名義変更

遺産分割協議書の内容にしたがって、不動産登記の名義変更を行います。

遺言・相続にかかる費用の目安

費用につきましては、下記をご参照ください。下記料金は、あくまでも目安となっております。案件の難易度や地域によって変動することがありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。

費用の目安(税別)

公正証書遺言の作成補助 50,000円~ 注)公証人手数料が別途必要
遺産分割協議書の作成 10,000円~ 注)記載内容による
相続による所有権移転登記 35,000円~ 注)登録免許税(不動産価額の4/1000)が別途必要