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離婚・財産分与

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離婚・財産分与

雇用・会社法務

離婚には、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など離婚後の生活に大きな影響を与える問題が多々あります。これらを解決するためには専門知識が必要になります。また、離婚後の将来設計をシミュレーションしておくと、後々に後悔することもありません。

いくら相手のことが嫌いになったとしても、何も取り決めずに離婚した場合、また、取り決めはしたが、口約束だけで書面にはしていない等の場合、離婚後に相手から金銭等の給付を受けることはかなり難しくなります。

そのようなことにならないためにも、きちんと決めるべきこと、清算すべきこと等、やるべきことをきちんとやった上で、後悔することのない離婚にしましょう。

離婚・財産分与の手続例

離婚、とりわけ協議離婚をめぐる手続には様々な資格者の業務が関わってきます。3つの資格を駆使しているからこそ、総合的な視野に立った的確なアドバイス、必要に応じた円滑な手続支援が可能になります。当事務所では、次のような支援を通じて、問題の処理をサポートします。

離婚・財産分与の手続例

上記各手続きを資格者以外の者(弁護士を除く)が業務として行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(司法書士法・社会保険労務士法・行政書士法)もしくは2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法)に処せられることがあります。

用語の説明

「財産分与」
婚姻中に蓄えられた夫婦の共同財産を清算することを主な目的としたもの。一般的には、夫婦の共同財産を夫名義にしておくことが多く、その場合は、妻から夫に対する財産分与請求権があると考えられる。
「年金分割」
サラリーマンの妻などの場合、夫は会社で加入する厚生年金(報酬比例部分)の記録が蓄積されるが、妻にはそれがなく、将来の老齢年金が不公平になることがある。そのような場合に、婚姻中に蓄積された夫の年金記録を一種の共同財産とみなして、それを清算すること。「財産分与」の一形態とも考えられる。
「慰謝料」
相手に責任のある行為によって離婚に至った場合などに、離婚によって受ける精神的な苦痛を補填するための賠償金。
「氏の届」
一般的には結婚に際して妻が夫の名字に変わることが多いが、この場合には離婚によって妻が旧姓に戻るのが原則だが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、旧姓に戻さずにそのままの名字を使用することができる。離婚届と同時に提出することが多いが、3か月以内であれば後日に提出することもできる。
「子の氏」
一般的には、離婚によって妻が親権者となった場合に、妻が旧姓に戻ると子は夫の名字のままになるため、母と子が違う名字になってしまうケースが多い。このような場合に、子の名字を母と同じにするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てる必要がある。

当事務所報酬の目安

先のフローチャートで一連の協議離婚手続の補助などを行った場合、当事務所の報酬は概ね20万円前後(不動産登記に必要な登録免許税(不動産価額の20/1000)などの費用は除きます)になると思われます。 事案によって子がいない場合、不動産の分与をしない場合など、不要な手続があるケースや、反対に、遠方の場合やさらに手間を要する場合などもありますので、実際の費用は相談内容を伺ってからご呈示します。